生活保護法の第63条
「被保護者が資力があるにもかかわらず保護を受けたときは、その費用を支弁した都道府県又は市町村に対し速やかに返還せよ」
第77条
「被保護者に対して扶養の義務を履行しなければならない者がある場合、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は全額又は一部をその者から徴集することができる」
第85条
「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
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わざわざ30万円以下の罰金とする意味が不明ですけれど、一族で1億円以上もの不正受給をしている芸人もいるのにね。
法の厳罰化を望みます。
罰則があるということは「犯罪」なんですわね。
プライバシーもへったくれもあるものか。
日本という国家への反逆行為なんだから、厳しく処分すべし。