皇室典範
(昭和二十二年一月十六日法律第三号)
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。 一 皇長子 二 皇長孫 三 その他の皇長子の子孫 四 皇次子及びその子孫 五 その他の皇子孫 六 皇兄弟及びその子孫 七 皇伯叔父及びその子孫 ○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。 ○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。 第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。 第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。 第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。 第七条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。 第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。 第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。 第十条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。 第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 ○2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 第十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。 第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。 ○2 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 ○3 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。 ○4 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。 第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。 第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。 ○2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。 第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。 一 皇太子又は皇太孫 二 親王及び王 三 皇后 四 皇太后 五 太皇太后 六 内親王及び女王 ○2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。 第十八条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。 第十九条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。 第二十条 第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。 第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 第二十二条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。 第二十三条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。 ○2 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。 第二十四条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。 第二十五条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。 第二十六条 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。 第二十七条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。 第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。 ○2 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。 ○3 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。 第二十九条 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。 第三十条 皇室会議に、予備議員十人を置く。 ○2 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。 ○3 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。 ○4 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。 ○5 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法 の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。 ○6 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。 ○7 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。 第三十一条 第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。 第三十二条 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。 第三十三条 皇室会議は、議長が、これを招集する。 ○2 皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。 第三十四条 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 第三十五条 皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。 ○2 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第三十六条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。 第三十七条 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。 ○1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 ○2 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。 ○3 現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。 1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・転載ここまで 読んで字義のとおりですが、 第十条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。 これをもって、現在の皇后陛下は皇室会議を経ていないので、立后していない、という説を何度か目にします。 この分野は無知で分かりません。(調べてみますが)。参考までに。
→ ありました。これですね。
立后には皇室会議の議を経ることが必要である(10条)が、すでに皇位継承者の妃である場合、夫の即位に伴って皇后となる。Wikiでしかないのですが・・・。
典範自体にこの記述がないので‥‥‥‥・何がどうなっているのやら。
もうちょっと調べてみますが。誰かが都合よくあと付けしてないかどうか。
・・・・・こわい万が一の想像ですが、美智子様を即位させたくなかった一派が
いて、そこを阻止するためのあと付け文言をWikiで宣伝した?
皇室典範外の、よもやこれも「わたくし流儀」?
しかし、こんなWikiの文言が通るとなると(更に正規の資料がないか探しますが)、皇太子が即位すると雅子さんも自動的に皇后陛下です。せっかく典範に記したチェック機能全く作動せず。いつの間に何がなにやらやら、なんとやら。
なんで?
国民の皆様、よろしいのでしょうか?
多くがお腹の中に持っていて、公には言えないこと。第一章第三条は、適用されないのか・・・・ではないでしょうか。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
いずれにしても・・・・皇室典範もその時々の勢力と権力が奈辺にあるかで
変わって来るようですね。あれだけ皇室内部及び周辺では厳しい反対があった民間妃入内の際でさえ、10名全員賛成票。つまり「そういう人」しか招集しないのです。
女性天皇を巡る有識者会議も、皇后陛下のご親戚で親友でもある緒方貞子さんはじめ、人選で最初に結果が出ていたのと同じです。結論ありきで、人が集められる。
あたかも、現在の反日テレビのコメンテーターや、一般と称するプロ市民のかき集めと同じことです。
結局、国民が強く声をあげねば、皇室に関することで公正な決定は行われない、ということです。皇室会議を一方的なエクスキューズ(だって、皇室会議で全員一致で決定したんだもん)に使われないためにも、国民は目の前の事実をしっかり見つめ、意見を発信すべきでしょう。
結論ありきの皇室会議なら、道理を押しのけ無理が通り、悪用されます。
現在のさなきだに弱体化しつつある皇室のシステムが、
更に改悪されます。
後述 コメント欄に次の投稿を頂きました。
*10条の解釈は、天皇が即位時に独身であり、その後結婚した場合には、立后の審議があるということなのではないでしょうか。
(BB 一旦同じことを考えたのに、記事を書いている最中に吹っ飛んでしまい、
書き添えそびれていたところです)
更に追記
祝意で記述された記事ですが、探ると妙なことに気づきます。
新聞記事が語る不自然入内
http://www.sankei.com/life/news/150208/lif1502080026-n1.html
>53万人がお祝いする中を進む皇太子ご夫妻(現天皇、皇后両陛下)の馬車列。沿道では教会の鐘が鳴り渡り、「君が代」などの歌声が響いた=昭和34年4月10日、東京都内
教会??? 神道のお家の祝い事なのに?
また、沿道では聖歌合唱隊が「ハレルヤ!!」(主を讃えよ!!)と歌声を上げ、美智子様をギョッとさせたことがこの新聞ではなく、別の媒体で報じられています。
>昭和33(1958)年11月27日午前10時、皇居内の仮宮殿東の間で皇室会議が開かれた。
>会議は皇室典範に基づき、皇族男子の婚姻や皇籍離脱などについてはかるもので、皇族2人と首相、衆参の議長、副議長ら10人で構成される。22年5月、新憲法と同時に新皇室典範が施行され、同年10月、初の皇室会議で11宮家51人の皇籍離脱が決まった。
51人もの皇籍離脱決定。
要するに、跡継ぎ候補が激減するということ。
GHQの弱体化政策の存在を思わせます。
>皇太子妃に選ばれたのは日清製粉社長、正田英三郎氏夫妻の長女、美智子さん(現皇后陛下)である。宮内庁側から説明を受けた岸信介議長(首相)ら議員は全員一致で承認した。
あれだけ当時の皇后陛下及び、内部周辺に鞏固な反対意見があったのに、全員一致?
組織の力が背後に動いたというべきでしょう。
当時皇族に嫁ぐのは旧皇族や旧華族出身者だと言うのが、日本人の不動の常識でした。ちなみに、美智子様のパーマをかける美容師が、着物で割烹着という時代です。まだ戦争の傷跡癒えぬ頃だということを、お忘れなく。
そこを覆すのは、大きな何かが動いたと言うべきでしょう。その大常識を破って民間妃を、と動き始めたのが小泉信三というカトリック教徒であることに注目。
当時のGHQから指令があっての、カトリック=聖心ターゲットであったでしょう。GHQは表舞台から消えていますが、力はいま現在も残っています。それが戦争に負けるということです。
日本の4大お嬢様校のうち、2つまでもが聖心、白百合というカトリック校だという仕組み。神道弱体化を狙うGHQとカトリック側の布教体制のトップダウン(社会の上層部から下層部への布教)の利害が一致したのでしょうか。カトリックがどうやら、皇室弱体化の一つの手段として使われた事はありえるかもしれません。(カトリック自体の貶めではないので、念のため)
聖心は、香淳皇太后の実家久邇宮家の敷地だったのです。
(東京都渋谷区 聖心女子大学旧久邇宮家御常御殿)
敗戦の窮迫で手放されたのを、カトリックが買った。そこから、戦前に神道のお家から香淳皇太后が神道の皇居に嫁がれ、敗戦以降に“カトリック妃”美智子さまが輿入れなさった。痛烈に皮肉な因果律というべきでしょうか。