志村「10年前におじいちゃんが亡くなってからね」
サラリーマン「ふんふん」
志村「店閉めようかと迷ったんだけど」
サラ「そんなあ、さびしいよお」
志村「店閉めたら孫におもちゃ買ってやれない」
サラ「そうだよね」
志村「私生活保護をうけてませんから」
サラ「…」
志村「せがれに芸人がいないものでね」
サラ「…」
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芸人がいないものでね、と併せて
「身内に在日がいないものでね」
とするわけには、さすがにいきませんね。
でもそれが今回の問題の本質。
【後述】
「正しい歴史認識」さんのコメント欄に書き込まれた元ケースワーカーの方の意見。
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ケースワーカー経験者です
民法に定める扶養義務者には絶対的扶養義務者と相対的扶養義務者の2つがあり、3親等内の夫婦、親子、兄弟は絶対的扶養義務者となり、より厳格な扶養義務を負います。
生活保護の担当ケースワーカーは河本母の戸籍調査等により朝鮮籍を確認したため、面倒なトラブルになるのを避けようと、息子の準一に対してはアリバイ程度の扶養義務照会を行ってお茶を濁し、上司もその“事情"を理解し、「在日事案」として河本母の不正受給を黙認し続けた、というのが事の顛末ではないでしょうか。生活保護を認定した岡山市としても「事なかれ主義の行政事務Jを糾弾されることを避けるために、適正な事務処理だったと強弁をはることになると思います。片山、世耕両議員には在日闇勢力の圧力に屈することなく、真相を徹底的に究明して欲しいと思います。